遺言を残すほど財産がない、という方へ

令和6年の司法統計資料によりますと、
1,000万円以下の財産で家庭裁判所で調停が成立した件数は2,810件で、総数7,903件の35%に及びます。
これは「小額でももめる」という事実を示しています。
財産に対する自分の意思を残すと同時に、相続トラブル回避のために、遺言書を検討されてはいかがでしょうか?

自筆証書遺言書と公正証書遺言書の比較

一般的な遺言書には大きく分けて下記の2種類があります。

  自筆証書遺言(民法968条) 公正証書遺言(民法969条)
特徴 自分で書いて作成する。 自分で書いて作成する必要はない。
公証人と証人の立会いのもとに公証役場で作成される。
作成方法 遺言者自身が全文および日付、氏名を自筆し、押印する。
ただし、財産目録は自筆を要せず、各ページに署名・押印する。
証人2名以上の立会いのもと、公証人が読み聞かせる遺言書について、遺言者および証人が内容の正確なことを承認した後、遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名・押印する。
作成費用 定められた手数料の支払いは無し。
ただし、遺言書保管所に遺言書を保管する場合は、手数料が発生する。
受遺者ごとに、目的価額に応じて、定められた手数料を公証役場に支払う。
証人 不要 2人以上必要
家庭裁判所への検認
(民法1004条)
必要
ただし、遺言書保管所に保管した遺言書については不要。
不要

ご依頼の流れ

①まずは、「お問い合わせ」フォームにてご連絡ください。
お問い合わせ内容に、面談ご希望の日程候補もあわせてご連絡いただけると助かります(土日祝も対応させていただきます)
その日程候補を踏まえまして、面談日、面談時刻をご連絡させていただきます。
面談当日に、ご準備いただきたい書類等をご連絡させていただきます。(可能な範囲でご準備お願いします)

②面談
ご希望内容、受遺者、財産に関することなどお聞かせいただきます。
遺言、相続に関する基本的事項、遺言作成に関わる業務内容の流れをご説明します。
面談の内容を踏まえまして、後日、お見積りを提示させていただきます。

③ご依頼の確定連絡をもちまして業務遂行します。

④納品・費用の清算

⑤アフターフォロー
遺言書変更時のご相談受け